木の雑記帳 「天然木」の表示に何の意味があるのか
ある雑誌を見ていたところ、家具の使用材料について、かつては木材の場合にあってはその樹種名を表示することが義務となっていた時代があったという記述を目にした。しかし、家具製造業者にとって、材料の多様化の中で表示の正確性を確保することが過大な負担を強いることになるとの主張から、樹種の表示は任意とすることに変更されて現在に至っている模様である。世の趨勢からすると逆行してきたような印象があるが、事は単純ではないようである。結果として現在でも単に「天然木」とした表示をよく目にするわけであるが、これには多くの消費者が限りない違和感を持ち続けきたはずである。【2010.6】 |
1 | 「天然木」の表示 そもそも「天然木」の語は、天然水、天然果汁などといった奇妙な造語と同様で、実態上の必要性のない語である。仮に化学合成による木材(合成木材自体は枕木等で既に使用されている)が広く一般化していて、しかも識別が困難な状態に至れば、その区別のための情報を提供する必要性が生じるが、その場合であっても木(木材)はあくまで木(木材)であり、「天然」語を付す理由は全くない。水や果汁に「天然」の語を付すことが実にナンセンスであることと同じである。 国語辞典を見ると、広辞苑では「天然木」の語が掲載されていないのはまずは正しい選択である。しかし、大辞林では「天然木」の語が存在する。ひょっとして、法的な表示義務に起因して現にこの語がラベル表示で多く見られるようになってしまった現実を無視できない中での苦渋の判断なのかと一瞬感じた。しかし、その説明文は「人間の手を加えられないで生育した木。自然木。」としていて、全く別の視点、次元の説明であった。それにしても「自然木」はともかくとして、「天然木」はまるで一般性がないと思われるのであるが。 木製品を物色していて、はて、この木の種類は何であろうかと確認したくてラベルを見たときに、「天然木」の表示しかない場合は実にがっかりする。木であることぐらい誰にもわかるし、情報として全く無意味だからである。さらに言えば、人を馬鹿にした表示であるとも言える。鮮魚店の魚に「さかな」、「天然魚」と表示しているのと同じである。しかし、法令上はバカボンのパパのように「これでいいのだ!」となってしまう。 淡々と樹種表示がなされていれば非常に有用であるのは間違いないはずである。ところが、製造者の立場になってみると、明示してもほとんどの人が知らない樹種では積極的に表示する実質的な意味がないのではないかと考えているケースも多いのではないかとも想像する。 |
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2 | 樹種表示の実態 そこで、目にした範囲で樹種表示の傾向について概括すれば、 |
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3 | 樹種表示の問題点 |
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木製品の樹種名の明示がなく、単に「天然木」とだけ表示されている場合に、不満を感じる人がはたしてどれだけいるのかとなると、実はそれほど多くないのかもしれない。特別、木材に対して関心が高くなければ、樹種の違い、その個性もよくわからないから、こだわる理由もない。木を使い分けた知恵も生活と密着したものではなくなってしまったから仕方がないのかも知れない。 そうは言いつつも、もの作りの姿勢として、樹種表示することでプロの誠実さを示し、そのことで消費者による評価につながり、そして消費者自身も賢くなるであろう演出は、非常に意義があるのではないだろうか。 最近、環境への配慮に視点を置いて、木製品の産地と樹種を明示すべきとの主張があるとも聞く。一律の扱いはきわめて困難であると思われるが、消費者に正しい情報を提供するために可能な対応をすることは、現在ではごく普通のことであり、先に掲げた問題にも対処願いたいところである。 |
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<参考:木製品の材料表示> | |||||||||||||||||
各種家庭用品については「家庭用品品質表示法」の定めで、製品ごとに決められた事項を表示することになっている。これは正しい表示を義務化して一般消費者の利益を保護するとの趣旨で、昭和37年に定められたものである。 現在、この対象となっている木製品は、@机及びテーブル、Aいす、腰掛け及び座いす、Bたんす、C漆器類である。ここでいう「漆器類」には、食事・食卓用、台所用器具で漆以外の塗装品も含んでいる。また、木製以外の上記家具類、合成樹脂の食卓用品等ももちろん表示義務の対象である。 (材料に関する事項の表示例)
具体的な樹種名表示は任意となっているので、表示する気持ちがある場合は「天然木」の文字に続けて括弧書きしている場合がある。あるいは、表示票には「天然木」とだけあって、販売店側が商品の説明書きで具体的な樹種名を明らかにしている場合もある。 「天然木」などという、普通の感覚に反するような不可解な語の表示を強いるようなことは早期にやめてもらいたいものである。 |
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