トップページへ 木の雑記帳目次 |
木の雑記帳 カシュー樹脂塗料はなぜ「合成樹脂塗料」なのか
カシュー樹脂塗料の缶は目につきやすい黄色と赤を基調としたデザインで、昔から全く変わらないような印象がある。このため店頭では一目でそれとわかる。漆(うるし塗料)は「ウルシ」の木から採れるように、カシュー樹脂塗料の素材は「カシュー」の木から採れると聞いている。独特の香りに特徴があり、人によっては好き嫌いがあるかもしれないが、個人的には実は好きな匂いである。(この個性的なにおいが単に合成樹脂や有機溶剤に由来するとしたらがっかりであるが・・・) 最近は使う機会が減ったが、前から気になっていたことがあった。原料が天然樹脂であるにもかかわらず、品名には「合成樹脂塗料」と明記されているのである。これはどういうことなのであろうか。いつの間にか合成樹脂に原料転換したのであろうか。【2011.5】 |
カシュー樹脂塗料とは、これを発明した会社の当初の主力商品で、現在では製品の幅が広くなっているが、会社名は現在でも「カシュー株式会社」である。 | |||||||||
A:かつての製品の表示 |
|||||||||
|
|||||||||
B:現在の製品の表示 |
|||||||||
|
|||||||||
1 | 天然樹脂由来なのになぜ特許の表示があったのか 結論を先に言えば、この製品は天然樹脂そのままではなく、他の樹脂その他原料を使用して加工したもので、その加工方法に関わって特許を取得したもののようである。会社ホームページに拠れば、1950年に特許油性塗料「自然乾燥カシュー」の製造開始したとある。ということで、特許自体は、とうの昔に有効期間は満了している。したがって、現在の製品には「特許」の表示はない。 |
||||||||
2 | 1社だけの製造なのになぜJISマークがあったのか ある企業だけが製造しているものについて、わざわざJIS規格を定める必要はないであろうから、たぶん、特許切れで他社の参入を想定してJIS(日本工業規格)を定めたのかもしれない。しかし、他社の製品は聞いたことがない。こうしたなかで、平成20年10月1日をもって「カシュー樹脂塗料」及び「カシュー樹脂下地塗料」のJIS規格は廃止されてしまった。理由はこれらの需要が少ないということによるもので、したがって現在の製品にはJISマークは付いていない。 |
||||||||
3 | 合成樹脂塗料としているのはなぜか この表示が何に基づくのかといえば、写真でもわかるとおり「家庭用品品質表示法」の定めに従ったものである。順序を追って整理してみよう。 |
||||||||
@ | カシューナットの木とは |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
カシューナットノキ: Anacardium occidentale ウルシ科 | |||||||||
|
|||||||||
A | カシュー樹脂塗料とは | ||||||||
カシュー株式会社のホームページでは、「当社はカシュー樹脂塗料を発明し、その主原料の名称であるカシュー(Cashew)にちなんで商品名を「カシュー」と名付けました。1950年に特許油性塗料「自然乾燥カシュー」の製造開始・・・」としている。 一般的には、漆は塗りに手間がかかるほか、乾燥には一定の温度、湿度を保ったムロが必要とされるなどの面倒な点があるのに対して、カシュー樹脂塗料では、スプレー塗装が可能で、常温で乾燥が可能であるため、量産にも対応できることが特性として知られている。 (注)近年、漆の吹き付け塗装も実用化されている。溶剤で薄めるため塗りが薄くなって耐久性は劣るとされる。 |
|||||||||
書籍での説明例は以下のとおりである。 |
|||||||||
|
|||||||||
これらの説明でわかるのは、漆の場合は精製のプロセスと、色漆とするための顔料の添加があるだけであるのに対して、カシュー樹脂塗料の場合は合成樹脂を加えて加工処理されているということである。 このため、家庭用品品質表示法の下では、カシュー樹脂塗料の品名はあくまで合成樹脂塗料(成分表示も合成樹脂、有機溶剤)となり、メーカによる製品表示もこれに従っているところである。しかし、第三者、あるいは販売者がが塗料の講釈をしている成分は合成樹脂場合には、感覚的に天然樹脂塗料、あるいは天然樹脂系塗料として説明しているケースがしばしば見られ、また、その位置付けから「代用漆」の語で説明されることがある。 ちなみに同法の下では、塗料の品名に関して、乾性油を主成分とする塗料については「油性塗料」、ニトロセルロースを主成分とするものは「ラッカー」、合成樹脂を主成分とするものは「合成樹脂塗料」、セラックを主成分とするものは「酒精塗料」の用語を用いてそれぞれ表示するとしている。 慣用的にはカシュー樹脂塗料のことをカシュー漆と呼んでいる場合がある。一方、先の法の下では、カシュー樹脂塗料を使用した製品の品名には、少々紛らわしいが合成漆器の名が使われている例がある。ただし、表面塗装の種類の表示としては「カシュー塗装」としていて、この点は混乱する心配はない。なお、やや紛らわしいと言えば、実は製品の缶の表示も「カシュー油性漆塗料」となっている。決して漆ではないが、やはり、漆にやや似た感触を有する製品について、「漆」の文字を使うことでその御利益にあやかりたいとする気持ちの表れであろう。 ■カシュー株式会社 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目407番地1 |
|||||||||
<参考> 天然成分由来の塗料の場合、家庭用品品質表示法に定めた「成分」の項の表現の例を見ると、例えば桐油(アブラギリの種子油)亜麻仁油(亜麻の種子油)、荏油(荏胡麻の油)では、「天然樹脂」、「植物性油脂」としたものが見られた。 なお、亜麻仁油と荏油は、塗料用ではなく、健康食品として近年注目されている。 |
|||||||||
オイルフィニッシュ用の製品例 | |||||||||